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最高裁判所第三小法廷 昭和63年(行ナ)37号 判決 1988年10月04日

鳥取県米子市米原五六四番地

再審原告

高林興産株式会社

右代表者代表取締役

高林健治

鳥取県米子市西町一八番地の二

再審被告

米子税務署長

遠藤俊英

右当事者間の昭和六二年(行ツ)第五三号法人税額等更正処分取消請求事件について、当裁判所が昭和六三年三月一日言い渡した判決に対し、再審原告から再審の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件再審の訴えを却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

理由

本件再審訴状に記載するところは、前文記載の判決に法廷の再審事由があることを主張するものとはいえないから、本件再審の訴えは、不適法であつて却下を免れない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四二三条、三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡滿彦 裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己)

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